小室哲哉実刑か、執行猶予付きか。判決は?
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昔はよくglobeとか聞いていましたし、初めて買った「活字」の本もプロデューサーは次を作る―ビジネス成功22の方程式。法学部出身でもあるので小室哲哉裁判の行方はずっと追っていました。そして明日11日に判決が下るのですが、個人的には5億円を加害者の投資家に返したと言っても、詐欺を行った「行為」自体は消えるものではないので、実刑ではないかと見ています。
ただ裁判長によって結果が左右されるので、執行猶予付きの判決も十分に有り得ます。
吉本興行と契約を満了し、レーベルに依存しないweb2.0的音楽配信には注目していましたが、裁判の結果がどうあれ復活はいつかできても、全盛期の活気はもう取り戻すことは難しいのではないかと見ています。
どんなにブレイクしたアーティストでもヒットした後はコツコツ音楽活動を続けているのがほとんどで、マドンナなど「一生ブレイク状態」というのはごく稀です。
個人的にもインターネットビジネスのプロデュースを手がけていますが、ものすごいブレイクする時期を一生続けるのはなかなか難しいことは経験から学びました。ただ最低限「飯」を食える状態を維持していれば毎日好きな時間に好きなだけPCを開いていられますから、ネットでヒット作を出すことよりも
マネージメント
のほうが重要ということをここ数年学びました。
ビートルズのビジネスシステムは音楽業界で最も優れていると私は思っていますが、おそらく実刑になって刑務所にいても小室哲哉の印税は1億を超えるものと思われます。この不労所得である印税収入の使い方を正しい方向に使えば、ブレイクはなくとも音楽製作会社を作ったりビジネスシステムを作ったりできるのではないかと見ています。
才能と商才はあるわけですから、芸名を変え影で音楽業界と携わっていけば何らかのムーブメントは起せるのではないかと見ています。(事実、彼はたくさんの芸名を持っており、DJ名義ではまったく違う名前で活動していました)
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2009年05月10日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 小室哲哉判決
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